2009年10月11日日曜日

現代画報 賃貸トラブル

報道ニッポン10月号に、「急増する賃貸トラブル」という記事がでていました。私も約10年間賃貸に住んでいましたが、近隣の方が時々夜中に大きな声で話をするため、その声で目を覚ましてしまうことは時折ありましたが、運良くそれほど大きなトラブルには見舞われませんでした。しかし近年、ちまたではさまざまな賃貸トラブルが後をたたないと言われています。
特によく聞くトラブルが、「退去時のハウスクリーニング費用を借主に負担させる」というものです。通常、退去時は原状回復義務がありますが、その原状回復の程度があいまいに理解されていることが問題になるようです。原状回復義務のもともとの意味は、「物件内に持ち込んだものの撤去義務」であり、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、「入居当時の状態に戻すことではない」とされています。したがって、借主は、退去時には通常の清掃を行えばよく、プロの業者のハウスクリーニングを行う義務までは課されていないといえます。
そういった法律の細かい点については、一般の借主は知識がないことが多く、また部屋を汚してしまったりしたうしろめたさも手伝って、言われるがままに必要ない費用を払ってしまったりすることもあるようです。
賃貸トラブルを減らし借主の権利を守るためには、悪質な業者の監視体制が必要であるだけでなく、借主がトラブルを相談できる窓口などを増設する試みが必要なのではないかと思います。


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